気になるフォント連載

気になるフォント 知って得するフォント知識~注意すべきフォントの利用方法④ テロッパ・ゲーム・パチンコスロット

◆注意すべきフォントの利用方法④ テロッパ・ゲーム・パチンコスロット

◆注意すべきフォントの利用方法 問い合わせの多い4種類

こんな使い方の場合は要注意!※フォント代金とは別で許諾料がかかる場合があります

① ロゴタイプでの利用
② 電子書籍 / 電子カタログでの利用
③ WEBサイト / Flash / ASP)での利用
④ テロッパ、ゲーム、遊興機(パチンコスロット機)での利用

今回は、この中の④ テロッパ、ゲーム、遊興機(パチンコスロット機)での利用についてです!

テロッパ、ゲーム、遊興機(パチンコスロット機)での使われ方は主に下記のような感じです。

・ TVのテロップでフォントを使用

・ ゲームのタイトルやストーリー中のコメントなどで利用

・ パチンコスロットなどの画面のタイトル、数字、吹き出しなどでの利用

ここで注意点はズバリ「機器組み込みでのフォント利用 」です。

テロップなどは、WEBサイトやFlashなどと同様で’文字を画像として映像に使用すればOKというメーカーもあります。
ですがテロッパ機器に組み込んだりする場合は大抵、別途使用許諾料金がかかります!
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そういえば、以前メーカーがテレビ会社を相手に、フォントの使用許諾について訴訟を起こした例があります。

『いきなり!黄金伝説。』
2009.05.07 放送 使用書体:ロゴG
『くりぃむナントカ』
2007 年1 月29 日放送 使用書体:ラインG

2014年 フォントメーカーの視覚デザイン研究所がテレビ朝日とイマジカ相手に訴訟を起こした事件

テレビ画面用の書体などを、テレビ朝日が放映した10タイトルのバラエティ番組に無断使用され、
約 5 年間、合計 1,114 番組が放送されたと主張し、資格デザイン研究所がTV会社並びに制作会社を相手に訴訟を起こしました。

<以下、経緯抜粋>
上記2番組に自社フォントが無断で使用されているのを発見。TV番組の放送局であるテレビ朝日に確認をした。
調査した所、テレビ朝日プロデューサーの管理のもとに、編集はIMAGICAの赤坂ビデオセンター編集室(東京都港区赤坂)で行われていました。

編集のIMAGICA側は、番組製作に100人を超えるスタッフが関わっているが、誰一人もかかるフォントを持っていないし、インストールもしていない、どこから誰が入れたか分からないし、編集作業には使用していないと証言。
IMAGICA編集室では、PCに入っていたフォントは一切使用せず外部業者から持ち込まれた<文字の画像データ>のみでテロップ編集を行っていると主張した。

結果・・・裁判にてフォントの無断使用の訴えと併せて許諾料金の請求を行おうとしたが、フォントには著作権がない事が前提で棄却となった。
(ゴナU事件* 引用)

◆テレビ朝日/イマジカ・文字書体無断使用事件裁判を終えて 参考
http://www.typography.or.jp/act/morals/mora101_141209.pdf

・関連項目
A.ゴナU事件*:(最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決)

最高裁は、印刷用書体の著作物性について完全に否定はせず、印刷用書体が著作物として認められるには以下の2つの要件を満たす必要があるとした。

1.従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要
2.かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていること

要するに、「印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受けるものである」
とい観点から「わずかな差異」を有しているだけで著作物として認める事はできないとの判例。
印刷用書体は本来的な機能として「文字の有する情報伝達機能を発揮する必要がある」ため、著作物性が認められるのは一般的に困難という見方。

虎ノ門法律特許事務所 HP参考
http://www.chosakukenhou.jp/54precedents/54precedents09.html
B.タイプフェイス事件:大阪地裁平成5年(ワ)2580号.9208号平成9年 6月24日判決(共棄却)
;大阪高裁平成9年(ネ)1927号平成10年7月 17日判決(棄却)
;最高裁平成10年(受)第332号平成12年9月7日判 決(棄却)

印刷用書体が著作権法10条1項4号にいう美術の著作物といえるかどうかを検討した結果、写研の「ゴナ」のようなタイプフェイスは、各字体を統一的コンセプトに基いて制作された文字や記号の一組のデザインであり、大量に印刷、頒布される新聞等の見出しや本文の印刷に使用される実用的なもであり、万人にとって読み易いという文字本来の情報伝達機能が重視されるから、従来規格化された書体の形態に相当部分依拠せざるを得ず、その枠内で制作されるものであると考えた。

※牛木内外特許事務所 HP参考
http://www.u-pat.com/d-13.html
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前にも記述した通り、 基本的にフォントには、明確な著作権は認められていないといわれています。ですが、フォントには「使用許諾 」があります。
使用許諾とは、契約内容に同意することによってメーカーから与えられる「フォントを使用する権利」のことです。

そもそも現在は仕組み上、使用許諾の同意なしにフォントの購入はできません。
著作権が認められていないフォントメーカーの防衛的手段として、使用許諾はかなり重要です。
この許諾に同意しない限りフォント自体使えない制約を設けているので、もしメーカーの許諾の範囲を超えた利用方法でフォントを利用した場合、たとえ著作権が行使されなくても許諾違反という縛りが発生します。

~テロッパ組込・ゲーム・パチンコスロット~
とにかく、この場合はほとんど別途許諾料金がかかるパターンが多いです。

なので、「こんなとき大丈夫かな?」と思ったら必ずご確認ください!

もちろん、FontGarageでお付き合いのあるメーカーさんでしたら、直接お話を聞けるのでお答えできますよ!

【FontGarageライセンスセンター】
E-Mail: fontgarage@borndigital.jp
FAX:03-5215-8673

お気軽にご質問くださいね!